ブログつくったカパ

仮のブログ名を直すタイミングを逃したまま、図書館の雇用まわりの話とか、公共図書館とまちづくりの話をしています。

種類別、非正規図書館員の雇用形態・契約について覚書

こんにちは卒業以来ブログを書くという習慣がすっかり失われてしまったsatkapです。
今年度は気付いたことや考えたことなど少しでもいいのでまたいろいろ書いていけたらいいなと思っています。
まずはこの雑すぎるブログデザインをなんとかしたいところ…。

さて本日は
「非正規図書館職員の雇用形態・契約」について書いてみました。

今日では、正規職員/非正規職員という種別のほかに、
パートさん、派遣さん、臨職さん…と様々な雇用形態の方が入り混じっている図書館も少なくないかと思います。
この記事は、これらの雇用形態の違いについて、
これまでの私の経験・調べたことのまとめとしての覚書です。
なるべく自治体/大学で一般的に使われている用語のイメージが伝わりやすくなるようまとめることを心がけましたが、
各自治体/大学によっては異なる定義が設定されている場合も多々あるかと思います。
求職中の方々が、応募しようとしている求人条件について考える一助となれば、と思っておりますが、
応募の際は各求人の条件について、実際の条件をよくご確認いただくことをお勧めいたします。

非正規職員の種類

ここから非正規職員についてのおはなしです。
非正規職員には2種類の雇われ方があります。

  • 直接雇用の非正規職員
  • 間接雇用の非正規職員

です。

直接雇用の非正規職員とは、
■自治体(大学、企業)が直接雇用契約を交わして、仕事についてもらっている職員です。

それに対して、間接雇用の非正規職員とは、
■企業(団体)と雇用契約を交わして、企業(団体)と取引していて依頼のあった図書館へお仕事をしに行くことです。

つまり、直接雇用のときは上司は自治体(大学、企業)の職員の方になりますが、
間接雇用のときは所属している企業(団体)の方が上司になる、といったイメージです。

直接雇用の非正規職員の種類いろいろ

では、自治体等で採用された非正規職員は全員同じ条件で働いているのかというとそうでもありません。
非正規職員にもいろいろと種類があるのです。
非正規職員の種類の呼び方のルールはいまいち定義がしっかりしておらず、
団体によって名称がいろいろあったり根拠となる条例・規則が違ったりします。
(パートとアルバイトが実は明確に定義が分かれていないのと同じようなもの、というイメージです)

公開されている労働条件をしっかり確認して、自分に合っている条件かどうかを見極めることが重要ですが、
ここではざっくりと「この名称の雇用形態はだいたいこんな傾向」という見方で使ってもらえればと思います。

  • 契約職員
    • 雇用期間の定めがあるひとのこと。いわゆる「非正規職員」
    • 契約期間は1ヶ月契約、半年契約、1年契約など、場合によって様々です
    • 公務員なら条例、大学なら学内規則によって、契約期間や更新回数に制限がある場合が多い
    • 契約期間は雇い主(自治体や大学)が自由に設定できるが、3年をこえる契約はできません
      • たとえば、「2014年4月か1日から2017年9月1日までは勤務してくださいね」という契約を交わしたとしても、この契約は2017年3月末までしか有効になりません。2014年4月〜2017年3月の3年の契約を交わした後、さらに2017年4月〜2017年9月までの契約を交わすのはOK
    • 「準正社員」のような意味で「非常勤職員」という場合も多い
  • 嘱託職員
    • 専門的な業務にあたるために雇われた一種の専門職のひとのこと
    • 定年退職後の職員を再任用するために嘱託のポジションを設ける団体が多いです
    • 勤務時間が短かったり勤務日数が少なかったりする。民間企業でいう「パートさん」に近いイメージ。
    • 契約職員の一種
  • 臨時職員
    • 自治体等と雇用契約を交わす、期間に定めのある契約職員
    • 条例で半年以内、更新は一回までと決まっている自治体が多い
    • 産休代替や予業務発生時期が限られている仕事のための雇用形態です
    • 正職員と同じ程度の勤務時間で働くアルバイトっぽいかんじ
    • 自治体の用語として使われることが多いですが、大学や企業でも「臨時職員」という名称の雇用形態を設けることがあります
      • 民間企業でいう「アルバイト」に近いイメージ。
      • この場合は契約期間や更新回数も大学や企業の規則に則る
    • 契約職員の一種
  • アルバイト、パート
    • 正職員よりも短い勤務時間で働く人を指すことが多い
    • 保険の加入条件を満たさないことが多い
    • 雇用期間が不明確な場合が多い
間接雇用の非正規職員の種類いろいろ

間接雇用ときくとあまり聞きなれないかもしれませんが、
「指定管理者制度を導入している図書館」「委託スタッフ」「派遣社員」等は
耳にする機会も多いと思います。
「図書館で働いているけど、直接のお給料を支給してくれるのは自治体(大学)ではない」という状態で働いていることをいいます。

  • 派遣社員
    • 図書館から依頼を受けた企業(団体)が、その企業が雇っているスタッフを依頼のあった図書館へ派遣すること
    • 大学図書館、官公庁の図書館、民間企業の図書館に多い
    • 現行の派遣法では1か所の図書館で勤務できる期間は最長3年まで。派遣法の改正によっては最長の派遣期間が変わる可能性大。
    • 就業条件や雇用期間は派遣元の企業によって異なる
  • 委託職員
    • 図書館から依頼を受けた企業(団体)が、ある業務について実施に必要な職員を図書館で就業させること
    • 業務を請け負っている企業(団体)が図書館から依頼を受けている限り、雇用を継続することができる
    • 期間に定めのある「有期雇用契約」を委託元である企業と締結し、その企業のスタッフとして委託先の図書館で勤務するという形態が多い
    • 労働契約法により、有期雇用契約が5年を超えた際は無期雇用契約への変更希望を申し入れることが出来る
直接雇用と間接雇用の違い

冒頭でも少し触れましたが、最も大きな違いは「雇用契約を誰と締結するのか?」という点です。
各自治体・大学と請負会社・派遣会社との契約は大きく異なりますので、
全く一概にはできないのですが、
直接雇用と間接雇用の雇用条件と業務内容を大変無理やり比較すると、

・派遣職員≒臨時職員
・フルタイムの委託職員≒契約職員
・短時間勤務の委託職員≒パート、アルバイト

と、いうようなイメージです。
間接雇用の場合、
全面委託なのか?部分委託なのか?/一時的に発生する業務なのか?恒常的に発生している業務なのか?等、
雇用条件以前に自治体・大学と人材会社の契約内容によって、実際に勤務する方に担当していただく業務内容もケースごとに異なることが多いです。

おわりに

というわけで、本日の記事はここまでです。
簡単に今後の課題をメモしておきます。

    • 指定管理者制度を導入している図書館の雇用形態について触れられなかった
      • 指定管理者制度の図書館の場合、受託企業内でも社員、現場責任者、フルタイムスタッフ、パート等があると思うが、このへんも調べてまとめてみたいところ。
    • 大学のLCチューター、学生バイトについて触れられなかった
      • 今回の記事は「求職中の方に少しでも応募しようとしている求人がどういう形態なのか、伝わればいいなー」と思ってのメモなので、大学図書館内での学生アルバイトについては触れられなかった。ボランティア、シルバー人材についても同様。
    • 実際の求人情報を集めてみて、雇用条件をまとめたほうがわかりやすかったかも
      • これはいずれやりたい

それでは本日はこのへんで。